2018-11-20 第197回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
検討会におきましてもさまざまな御意見がございましたが、原則として、全ての加工食品について、重量割合上位一位の原材料の原産地を表示の義務化をしたところであります。
検討会におきましてもさまざまな御意見がございましたが、原則として、全ての加工食品について、重量割合上位一位の原材料の原産地を表示の義務化をしたところであります。
○堀井(学)大臣政務官 昨年九月に施行した新たな原料原産地表示制度は、消費者庁で所掌しているものでありますが、加工食品の重量割合上位一位の原材料について、その原産地の、原則、国別重量順で表示する制度がありますが、複数国の産地のものを使用していて国別重量順表示が困難な場合には、過去の実績等に基づき表示を行う、又は表示や大くくり表示を認めていると承知をいたしております。
昨年九月一日に施行しました新たな原料原産地表示制度でございますけれども、これまでの原材料名の表示を変更するものではなく、表示されている重量割合上位一位の原材料の原産地を表示するものでございます。 したがいまして、先生御指摘の練り製品などの原材料名につきましては、これまでどおり、魚肉と表示されている場合はその表示でよく、魚種名まで表示する必要はございません。
それに対しては一部不満の声もあるようでございますが、この例外的な表示方法でも、国産かどうか、その重量割合が多いか少ないかなどの情報が得られるわけでありますし、もとより事業者に不可能を強いることはできないわけでありますから、今回の方策は現実的な案として私も評価をさせていただいております。
まず、全ての加工食品について、重量割合上位一位の原料の原産地を義務表示の対象とする、義務表示の方法としましては、国別重量順表示を原則としまして、実行可能な表示方法の仕組みを整備する、そういう取りまとめでございます。 これに了承が得られましたので、このような仕組みが整備されました暁には、重量割合上位一位の原料について、国産であるか等の情報が消費者に提供されることになります。
具体的には、全ての加工食品について、重量割合上位一位の原料の原産地を義務表示の対象とすること、また、義務表示の方法といたしまして、国別重量順表示を原則としつつ、消費者の誤認を防止するための方法を明確にした上で、実行可能な表示方法を整備することなどについて合意が得られたところであります。
○松本国務大臣 有識者検討会において合意が得られた取りまとめの基本的方向は、全ての加工食品について、重量割合が上位一位の原料の原産地を義務表示の対象とすること、義務表示の方法として、国別重量順表示を原則としつつ、消費者の誤認を防止するための方法を明確にした上で、実行可能な例外的な表示方法を整備することであります。
○松本国務大臣 今般、有識者検討会におきまして合意が得られた取りまとめ、基本的な方向でございますが、義務表示の対象となる加工食品について、国内で製造された全ての加工食品について、重量割合上位一位の原料の原産地を義務表示の対象とすることが適当とされたところであります。
具体的には、全ての加工食品について、重量割合上位一位の原料の原産地を義務表示の対象とすること、また、義務表示の方法といたしまして、国別重量順表示を原則としつつ、消費者の誤認を防止するための方法を明確にした上で、実行可能な例外的な表示方法を整備することということにつきまして合意が得られたところでございます。 この例外的な表示方法におきましても、国産と輸入は区別した表示となります。
そのほかに、聞いた話だと、例えば缶詰のゆで小豆の場合、主役である小豆の産地を知りたいと思っても、重量表示ということになりますので、その缶詰の中の重量割合が高いのは実は砂糖であるということで、表示されるのは、小豆ではなくて砂糖の産地が表示されてしまうということになってしまう。
具体的には、複数国の原料を使用する可能性がある場合には、使用が見込まれる重量割合の高いものから順にA国またはB国というふうに表示をする可能性表示、それから、三つ以上の複数国の外国を使用する場合には輸入という形で表示をする大くくり表示、中間加工品原材料を使用している場合には、製造地を例えばA国製造というような形で表示をする製造地表示といったような例外の表示が検討されているところでございます。
その重量割合は四・二%と見込まれまして、過去五か年間の平均値と比べて〇・四%ほど多くなっているということでございます。
原則として、全ての加工食品に対し、主原料、重量割合の一位と二位の一次産品、農畜水産物の原産地表示を義務化するということであります。 二つ目は、原産国が特定できない場合は、輸入といった表示でも、一括表示欄の枠内に記載することを認めるということです。
また、現在の義務表示対象品目の選定要件、これは、原産地に由来する原料の品質の差異が加工食品としての品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち単一の農畜水産物の重量割合が五〇%以上である商品とされていますが、この選定要件の見直しを行うつもりはあるのでしょうか、併せて伺います。 次に、遺伝子組換え食品の表示の見直しについて伺います。
米菓、米粉調製品、この場合は米粉の重量割合が八五%以下のものというものでございまして、さらにピラフ等の輸入がされておりますが、これそれぞれ自由化品目でございます。為替レートの変動によります内外価格差の拡大等を背景にいたしまして、その量が変動をしております。
家庭用品品質表示法に基づきまして、繊維製品の大部分のものは、繊維の組成につきましてそれが重量割合でどのくらいの、混用率と言うんですが、になっているかにつきまして表示することになっております。
それから合成清酒の方は、米が製品中その重量割合で五%以下ということになっているから、その中間のものですね、中間を作ったらどこへいくかという問題かと思うのです。おっしゃるように、ほかにいくところはございませんから、これはリキュール類にいきまして、度数によってイ、ロに分かれるだろうと思うのでございます。